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著作権について

著作権って何?
 「著作権」とは、「著作物」を創作した「著作者」が、「著作物」を無断で使用されない(複製を含む)権利です。著作者は、著作物の使用に対して、対価等の条件を定められます。

どこの国の著作権法に従うの?
 近年のグローバル社会では、著作者の国籍と著作物を使用する国が一致しない事も多いです。原則は、著作物を使用する国の著作権法に従います。この「癒しの音楽室」で用いる音楽は、Webサイトのプロバイダが日本にあり日本人向けに開設されるので、日本の著作権法が適用される事になります。
 極端な例では、ある国に著作権と言う概念がなければ、その国ではあらゆる著作物は使われ放題となります。例えば、2023年現在における「死後の著作権保護期間」は以下の通りになります。

100年メキシコ。
99年コートジボアール。
80年コロンビア。
75年グアテマラ、サモア独立国、セントビンセント・グレナディーン諸島、ホンジュラス。
70年日本、欧米、韓国、ロシア等、多数。
60年インド、ベネズエラ。
50年中国、台湾等、多数。
30年イエメン、イラン。
25年セーシェル。
0年(未制定)サントメ・プリンシペ、ソマリア、ナウル。

国際規定
 この様に国によって著作権法がまちまちだと、著作者は困ったり、その国に著作物を流出したくないという事態になります。そこで、アメリカを始めとする多くの国が、国際規定を設けました。例えば、1886年にはベルヌ条約、1952年にはバンコク著作権条約、1961年にはローマ条約、1971年にはレコード保護条約が制定されました。加入国は条約を順守し、お互いの著作権を守るのです。日本は、全ての条約にやや遅れて加入しました。

日本の著作権
 以前は、著作権は死後50年保護されました。しかし、TPP11と言う国際規定により、2018年12月30日の時点でまだ著作権が残っている作品については、死後70年まで延長される事となりました。
 単純に言うと、日本においては、著作者死亡後70年、著作権が保護されます。但し、1967年以前に死亡した著作者による個人著作物は50年です。例えば、オスカーハマースタイン二世は、1895年7月12日生まれ、1960年8月23日死去なので、日本においては従来の50年規則に則り2010年8月23日に著作権が失効しています。したがって、新しい70年ルールが適応されず、2023年現在において彼の曲は日本では著作権フリーとみなされます。

第1版=令和05年04月01日
第2版=令和05年06月18日


 文責・連絡先=K子の音楽室総務課(連絡先=grosshundi13@yahoo.co.jp)