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著作権について

 これまでご指摘頂いた方に、お礼申し上げます。本プロジェクトに法律の専門家がいない関係で、法律関係が手薄になっております。今後とも宜しくお願い致します。

著作権って何?
 「著作権」とは、「著作物」を創作した「著作者」が、「著作物」を無断で使用されない(複製を含む)権利です。著作者は、著作物の使用に対して、対価等の条件を定められます。

どこの国の著作権法に従うの?
 近年のグローバル社会では、著作者の国籍と著作物を使用する国が一致しない事も多いです。原則は、著作物を使用する国の著作権法に従います。この「癒しの音楽室」で用いる音楽は、Webサイトのプロバイダが日本にあり日本人向けに開設されるので、日本の著作権法が適用される事になります。
 2023年現在における「死後の著作権保護期間」を、以下に一覧します。その国に著作権と言う概念がなければ、その国ではあらゆる著作物は使われ放題となります。

100年 メキシコ。
99年 コートジボアール。
80年 コロンビア。
75年 グアテマラ、サモア独立国、セントビンセント・グレナディーン諸島、ホンジュラス。
70年 日本、欧米、韓国、ロシア等、多数。
60年 インド、ベネズエラ。
50年 中国、台湾等、多数。
30年 イエメン、イラン。
25年 セーシェル。
未制定(0年)サントメ・プリンシペ、ソマリア、ナウル。

国際規定
 この様に国によって著作権法がまちまちだと、著作者は困ったり、その国に著作物を流出したくないという事態になります。そこで、アメリカを始めとする多くの国が、国際規定を設けました。例えば、1886年にはベルヌ条約、1952年にはバンコク著作権条約、1961年にはローマ条約、1971年にはレコード保護条約が制定されました。加入国は条約を順守し、お互いの著作権を守るのです。日本は、全ての条約にやや遅れて加入しました。

日本の著作権
 以前は、著作権は死後50年保護されました。しかし、TPP11と言う国際規定により、2018年12月30日の時点でまだ著作権が残っている作品については、死後70年まで延長される事となりました。単純に言うと、日本においては、著作者死亡後70年、著作権が保護されます。但し、1967年以前に死亡した著作者による個人著作物は50年です。
 具体的な例を挙げて説明します。
 例えば、プロコフィエフ(近現代クラシック音楽作曲家)の没日は1953年3月5日です。著作権法57条では、没年の翌年1月1日から50年経過するまで著作権は保護されますので、彼の場合には1954年1月1日から50年後の2003年12月31日までが保護期間となります。没日が1月1日の人と12月31日の人で、約1年間の著作権保護期間の差が発生します。
 他方、没年が1968年以降(1968年を含む)の場合、保護期間は50年ではなく、70年になります。例えば、ストラヴィンスキー(近現代クラシック音楽作曲家)の没日は1971年4月6日で、以前の50年ルールでは2022年12月31日に著作権は失効していました。しかし、2018年12月30日の時点では著作権が残っていたので、70年ルールが適用され2041年12月31日まで著作権が保護される事になりました。
 ところで、アメリカ国籍の著作者には、第二次世界大戦に関わる国交不正常期間分だけ著作権保護期間が延長される、戦時加算特例法が適用されます。例えば、オスカーハマースタイン二世は、没日1960年8月23日なので、日本においては従来の50年規則に則り2010年12月31日に著作権が失効しています。しかし、第二次世界大戦を挟みますので、3794日(10年と144日)著作権保護期間は延長され、その結果2018年12月30日を超えて70年ルールが適用され、2041年12月31日(8月23日に144日を足すと12月45日となり年をまたぐ為、1年延長されます。)までとなります。
 なお、この戦時加算特例法は、全てのアメリカ国籍の著作者による著作物に及ぶとは限りません。例えば、米国作曲家作詞家出版者協会ASCAPは、日本音楽著作権協会JASRACに対して戦時加算の権利を放棄しました。同じオスカーハマースタイン二世の曲でも、ASCAPが管理する例えば「All the Things You Are」については、彼の死後70年の2030年12月31日までが著作権保護期間となります。

非営利目的の場合
 日本著作権第38条では、営利を目的としない場合には著作物を自由に使えると記載されています。「癒しの音楽室」は現在は非営利運営を予定していますが、将来どうなるか分かりませんので、念のため営利目的の場合にも備えて楽曲準備をする事にしています。
 なお、音楽を提示しない楽曲紹介のみの音楽処方は、第32条に記載された「引用」に相当するので問題ないと考えています。しかし、提示していない(サイト内で音楽再生できない)音楽を処方するのは無責任とも考えられますので、それを行わない方向を採用しています。

第1版=令和05年04月01日
第2版=令和05年06月18日
第3版=令和05年10月30日


 文責・連絡先=K子の音楽室総務課(連絡先=grosshundi13@yahoo.co.jp)